最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5524 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人深川重義の上告趣旨第一点は違憲をいうが、憲法三七条二項は、裁判所は、
被告人又は弁護人から申請した証人は不必要と思われる者まで悉く訊問しなければ
ならないという趣旨でないことは当裁判所の判例とするところ(昭和二三年(れ)
第二三〇号、同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)であつて、所論
は理由がない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張(所論の理由ないことは当裁判
所の判例とするところである。―昭和二五年(あ)三四五〇号、同二六年二月二二
日第一小法廷決定、集五巻三号四二九頁)、同第三点は量刑不当の主張、同第四点
は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
弁護人高橋久衛の上告趣旨第一は違憲をいうが、本件は死刑に処せられたもので
ないから、所論は原判決の違法を主張するものではなく上告理由としては不適法で
ある。同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年三月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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